» 2016 » 6月 » 28のブログ記事

臨床工学技士法 第40条
『(秘密を守る義務)
第四十条  臨床工学技士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。臨床工学技士でなくなつた後においても、同様とする。』

これ・・・軽く考えている技士の方多いですよね。

私が数年前、2ヶ月だけ通った在宅透析支援クリニックの技士が、そのことを私の同僚の先生に話しているのを聞きました。
そのクリニックには私は患者としか通っていないので、その事実を、クリニックの技士が第三者に話してしまえば、守秘義務違反に該当します。

コレ、親告罪だから、患者が訴えないと有罪にできないんですよね。
だから、泣き寝入りしている患者は多い。
羊頭狗肉状態であることをいいことに、軽く考えて患者の秘密をぺらぺら話す馬鹿技士には、刑事罰を持って対処するのが一番なのですが、親告罪であるがゆえに軽く考えすぎているんでしょうね。

刑事告訴は難しくありません。
まあメンドクサイので弁護士に依頼しちゃいますがw(そのほうが警察にもすんなり受理してもらえるし)

その話を広めたのは、そのクリニックの主任のようです。
役付きでそんなモラルの低さ。。。
刑事罰を持って、自分のやったことの罪の重さを自覚していただきましょうか。

色々ありえません。